asv technology 特定ASV技術
令和4年4月19日 通達解釈変更:貸切バス以外のバス車両(車種区分:乗合)でも、交付可能と明確化されました。
貸切バス向け「特定ASV技術」
車体表示用ステッカー申請受付モービルアイ製品は、国土交通省の「貸切バスのASV技術搭載状況に関する車体表示ガイドライン」における「車線逸脱警報装置」に適合しています。これにより、モービルアイ製品を搭載の貸切バスには「特定ASV技術」搭載の貸切バスとして車体表示することが可能です。
※平成28年12月から安全技術(ASV技術)を搭載した貸切バスの導入と、 利用者から分かる「車体表示」 が求められています。 ※ステッカーサイズ:73x110mm車体表示用ステッカーの取得方法
貸切バス事業者様より弊社宛にステッカー交付の申請をしていただく必要がございます。
- 対象のモービルアイ製品
- 現在(2017年6月)国内で販売中のすべてのモービルアイ製品が対象です。過去に販売したC2-270、ME530、ME560も対象になります。
- 頒布費用
- 事務・発送費用として申請ごとに1,500円(税別)とステッカー2枚(車両1台分)ごとに600円となります。
- 申請方法
- 申請書をダウンロードし、必要事項にご記入・ご捺印の上、申請書内にて指定の送付先までご送付ください。
お申込みをいただきましたバス事業者の皆様には、法定ステッカーの他に、安全装置を搭載していることを乗客の皆様や外部からわかるように併せて表示ステッカーをお送りいたします。
よくあるご質問
申請について
- 過去に販売していたモービルアイ製品(C2-270、ME530、ME560)が付いているが特定ASVステッカーは申請できますか?
- 申請可能です。別途、申請書を記入いただく必要がございます。申請書記入後、取付車それぞれの車検証と、製品購入時の請求書又は納品書などのご購入を証する書面をご提出ください。
- 新車購入時に自動ブレーキと車線逸脱警報装置が搭載されていますが、これらのステッカーも申請できますか?
- ジャパン・トゥエンティワン(株)が交付できるのは、モービルアイ搭載車両への車線逸脱警報装置のステッカーのみとなります。
- 特定ASVステッカーは申請から交付までどれくらい期間がかかりますか?
- おおむね申請書到着後、申請書面に問題が無ければ2~3週間後に交付、送付いたします。
- 製品の購入を予定しているが、先だって申請できますか?
- 新規のご購入の際には、製品ご注文時に併せて申請書をご提出いただきます。※ジャパン・トゥエンティワン(株)が頒布するのは「車線逸脱警報」に対応したステッカーのみとなります。
- 車線逸脱警報装置という名称の商品ならば、モービルアイ製品以外のドラレコ・デジタコの車線逸脱警報機能でも申請可能ですか?
- ガイドラインでは、「2.用語の定義」に道路運送車両法の基準を満たしていることが必要です。弊社は基準を満たし国交省に届出し受理されております。申請いただいたお客様で適合証が必要な場合には、写しを交付します。弊社製品以外の適否は、それぞれの販売元へお問合せ下さい。
- 新高速バスで貸切から乗合移行したが、申請すれば特定ASVステッカーは交付されますか?
- 申請上は添付書類として「貸切事業免許の写し」を必要としています。申請事業者様が、乗合と貸切事業の両方の免許をお持ちの場合には対象となります。(高速乗合の続行などで貸切車を転用、逆に貸切車不足の場合に高速車を転用する場合も考えられるため)
- 特定ASVステッカー交付には申請費用等はかかりますか?
- 1申請あたり申請書面管理や送料等の実費及びステッカー頒布実費をいただいております。
特定ASVステッカーの取り扱いについて
- 特定ASVステッカーは車体のどこに貼ればいいですか?
- 国交省のガイドラインにて以下のように定められています。 4.車体への表示 (1) 貸切バスには、その搭載する特定ASV 技術に応じ、付録1から付録3までに定める表示を行うものとする。 (2) (1)の表示は、車体の外側であって以下に掲げる位置に行うものとする。 (ア) とびらが開閉状態のいずれにおいても乗車する乗客から見えやすい位置 (イ) 車体の後面 これを具体的に言うと、 (ア)は入口ドアを開いた状態でも閉じた状態でも見える位置、ドア外側若しくはガラスを通して車体が見える位置になります。 (イ)は車体後部右側<後続の運転者から見える位置になります。 詳細は申請交付時に貼付位置見本を添付します。
- 特定ASVステッカーを貼っていることを宣伝してもいいですか?
- もちろん構いません。このステッカーの目的は、「利用者がASV技術搭載状況を知るため」のものです。
- 対象になるのはどのバスですか?
- ガイドラインの「3.適用範囲」に「このガイドラインは、全ての貸切バスに適用する。」となっており、大型だけではなく、中型、小型、マイクロの全ての貸切バスが対象となります。
- 特定ASVステッカーはいつまでに貼らなくてはならないですか?
- 新車は4月1日以降、現在お持ちの使用過程車は平成29年10月1日以降は貼り付けしなくてはなりません。国交省のガイドラインにて以下のように定められています。 5.附則 (1) このガイドラインは、発出の日より施行する。 (2) このガイドラインは、平成29 年4 月1 日以降の製作車にあっては同日より、同日以前の製作車にあっては、平成29 年10 月1 日より適用する。
お問い合わせ
本件に関するお問い合わせは以下のメールアドレスまたは電話番号までお願いいたします。
メールアドレス: tokutei-asv@imobile.bz 豊橋本社:愛知県豊橋市多米東町2-5-12 Tel:0532-66-0021